大きくなっていない?マフラーの排気音

バイクの排気音には明確なルールがある

バイクの騒音がうるさくて迷惑した、という経験を持つ人は多いでしょう。
実際に騒音を発しているのはバイクのマフラーと呼ばれるパーツで、本来は排気音を抑えるサイレンサーとしての役割を果たす部分です。
ただ、純正のマフラーから社外品へ交換することで、排気音がひどくなることがあります。

バイクの排気音に関しては明確な規定があり、排気量に関係なく規定に違反すると罰則があるということを覚えておきましょう。
バイクの騒音に関しては、2017年から「相対規制値」と呼ばれる基準が新たに採用されました。
これは国際規格へ準拠したもので、「近接騒音測定」という方法で計測された騒音値が基準を超えるものはすべて法令違反となります。

相対規制値の上限はバイクの排気量によって異なります。
50cc以下の原動機付自転車は79dB未満、50ccから125ccのバイクは85dB未満です。
一方、排気量が250cc以上のバイクに関しては89dBが上限値として設定されています。
メーカーが新たにバイクを販売する際、これらの基準値を超える騒音が発生するモデルに関しては販売することができません。
ですから、新車でバイクを購入してそのままの状態で乗っている人は、「相対規制値を超えているのではないか」と心配する必要は基本的にないわけです。

一方、マフラーを社外品と交換している場合は、既定値を超えている可能性があります。
ただ、警察としても測定器を常に持ち運んで基準値を満たしているか否かをチェックすることは非常に困難です。
そのため、全国二輪車用品連合会が定める「JMCAマーク」もしくは国連欧州経済委員会規則が定める「Eマーク」のステッカーを取得しているかどうかが、騒音規制値をクリアしているかどうかを判断する基準となっています。

250cc以上のバイクに関しては、毎回の車検で必ず測定器を使った排気音のチェックが行われます。
社外品で基準をクリアしていない場合や、純正品ながら経年劣化によって騒音がひどくなっている場合には、修理もしくは交換が必要になることを覚えておきましょう。

騒音に対する罰金はあるの?

警察によるチェックで排気音が規定値を超えた場合、「整備不良」として違反点数2点および反則金が課されます。
50cc以下であれば反則金は6,000円、それ以外のバイクは,7000円です。

一方、マフラーからサイレンサーを取り外して走行しているケースでは、「消音器不備」の違反となります。
違反点数は2点で、反則金は50cc以下が5,000円、それ以外のバイクは6,000円です。
加えて、意図的に騒音を発生させる迷惑行為をした場合には「騒音運転等」としてやはり違反点数と反則金が適用されるということを銘記しておきましょう。