整備不良にならないように気をつけよう

ヘッドライトが消灯している

交通安全強化月間などに各地で実施される大規模な検問では、自動車やバイクの整備状態を詳細にチェックされます。
その結果、バイクのメンテナンスが不足しており法令に違反したコンディションであると判断された場合には、ライダーに対して「整備不良」という罰則が適用されてしまうのです。
こうした残念な結果を招かないためにも、バイクの基本的な整備方法と整備不良と診断されやすいポイントを理解しておく必要があるでしょう。

1998年春以降に販売されたバイクは、道路運送車両法に基づく規定により、エンジンがかかっていれば常時ヘッドライトが点灯する仕様になっています。
この規定は排気量に関係なく適用されており、50ccの原動機付自転車でも同様です。
走行しているバイクのヘッドライトが点灯していない状態で警察に止められると、「整備不良」と認定されて違反切符を切られてしまいます。

整備不良の罰則は、減点1点と違反金の支払いです。
違反金は50ccであれば5,000円、それよりも大きな排気量のバイクなら6,000円となります。
ヘッドライトの交換作業は非常に簡単で、バイクショップだけでなくホームセンターなどでも購入することができますから、消灯していることに気付いたらすぐに対応しましょう。
作業がうまくできる自信がないという人は、ガソリンスタンドや修理工場で交換してもらいましょう。

指定された色以外のウインカーになっている

国の規定により、1973年以前に製造されたバイクを除き、ウインカーの色は「橙色」に統一されています。
レンズに関しては特に制限はないものの、ウインカーが作動したときにはっきりと橙色を識別できなければなりません。

ウインカーが橙色以外になっていると「不正改造」と認定されてしまいます。
この認定を受けてしまったら、15日以内に保安規定を満たすよう車体を整備し、その後地域を管轄している運輸支局へ持って行って検査を受けなければなりません。
この手続きを怠ると、50万円以下の罰金が課されることになります。

ウインカーの点滅速度が適切でない

ウインカーの点滅速度は、保安規定により毎分60回から120回前後になっている必要があります。
これよりも極端に遅い、もしくは極端に早い設定になっていると、不正改造として認定され罰則が適用されてしまうのです。

ヘッドライトやウインカーが新車の段階で整備不良や不正改造になっているということは、まずありません。
多くの場合、社外品のパーツを取り付けた結果、こうしたトラブルが起こってしまいます。
ですから、バイクのカスタマイズを検討する際には事前に取り付けテストをして、法令違反にならないか確認しておくと良いでしょう。